新司法試験について
新司法試験は、平成18年度から開始され、平成18年から平成23年までの制度移行期におきましては、新司法試験と従来の制度によるいわゆる旧司法試験とが併存することになります。
また、司法試験の移行期間におきましては、原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一つを選択して受けなければなりません。

そして、新司法試験に合格した者は、司法修習を行い、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試を通過することにより、法曹(裁判官(判事補)、検察官(検事)、弁護士)になることができます。
先生と呼ばれる職業にはいろいろありますが、医者と並んで高収入というイメージがあるのが弁護士ではないでしょうか。
弁護士と医者は、ともにその分野に特化した専門家ということもあって似ているところも多いようです。
弁護士は何を専門にするか、どういった案件を扱うかによってその報酬額が異なり、年収にも大きな開きが出てくると言われています。
賃金構造基本統計調査によりますと、弁護士の平均年収は2000万弱ですが、上位と下位ではかなりの差があるそうです。
民事事件は、金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、さらに欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で身近に起こる争いごとをさしています。
また、広い意味では、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、そして行政事件なども含まれています。
弁護士は、これらの事件について、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動、そして行政庁に対する不服申立てといった法律業務を行っています。
司法制度改革の一環で、弁護士など法曹人口の増加と一層の専門性化を図るべく法曹養成制度の改革が行われ、専門職大学院である法科大学院の設置および司法修習の制度変更とともに、司法試験の試験内容や方式も変更されました。
日本法の弁護士資格を持たず、外国法に関する弁護士資格を有する者については、渉外弁護士とは言いません。
このような場合は、日本での業務について承認を受けた場合に限り外国法事務弁護士と呼ばれています。
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