守秘義務について
守秘義務とは、業務上知り得た情報・秘密を他に漏らしてはならないという義務のことです。
弁護士にはこの守秘義務があり、依頼者からの相談内容を他人に話してはいけません。

守秘義務についての規定には、弁護士法第23条、司法書士法第24条、国家公務員法第100条、郵便法第8条などなど、他にもたくさんの法律によって義務が課せられています。
弁護士は法律の専門家として社会的なニーズに反して少ないというのが現状ですが、さらに同じ法律家である裁判官と検察官が公務員であるのに対して弁護士は自由業になりますから、独立開業しますと高収入が見込める職業です。
そのため、多くの弁護士は司法修習を終えた後は、法律事務所などに就職して経験を積んで、独立開業するパターンが多くなっています。
顧問弁護士は、主に会社などの事業者が弁護士との間で継続的な顧問契約を結んで、その弁護士から、他の一般の依頼者には与えられない一定の優先的な法律的サービスの提供が受けられ、これに対する対価として定期的に顧問料を支払うものです。
弁護士は、時として国や公共団体を批判する立場に立つことがあります。
そのような場合に、弁護活動に対する不当な圧力が加えられることがないようになっています。
また、不適正な業務を行った弁護士に対する懲戒権は弁護士会だけが持っていて、弁護士会に強い自治権が認められています。
弁護士が正義のための使命を達成するため、弁護士会としてもいろいろな活動を行っています。
市民から人権救済の申立がありますと、それを審査して人権侵害の事実があると判断した場合には、是正勧告などを行っています。
弁護士は、インターネットやタウンページなどで探すか、全国に設置されている弁護士会に電話しますと紹介を受けられます。
とりあえず相談だけ受けたいという場合には、有料ですが弁護士会法律相談センターを利用することもできます。
弁護士は、当事者の代理人としての委任契約などで報酬を得ます。
日本では、その職掌や資格に関しては、弁護士法などで規定されています。
弁護士は、弁護士情報を掲載しています。
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