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弁護士の業務

弁護士の業務は、主に法律事務、法務です。

これは、いくつかの観点から分類することができます。

一般民事は、主として個人から依頼される民事上の一般的な法律問題を扱う分野です。

一般民事はさらに、過払金返還、保険金請求(被害者側)、示談交渉、そして個人の破産・再生などがあります。

一般民事を取り扱う弁護士が扱うことの多いものとして、家事、消費者問題、労働問題、あるいは一般企業法務などもあります。

弁護士の業務

会社や個人が借りたお金を返せなくなった場合に会社を清算したり、会社や個人が債務を整理して経営や生活をやり直したりするための手続として、債務整理があります。

弁護士は、破産や民事再生などの債務整理案件において、会社や個人から依頼を受けて、裁判所に対して破産や民事再生の手続を請求するための申立てを行います。

弁護士にしかできないことがあります。

家族が逮捕されたと警察から連絡があったとしますと、とにかく本人に会いたい、そして話を聞きたいと思うことでしょう。

ところが、本人に会うことを許してもらえない場合があります。

こんなとき、本人に会うことができて、本人から直接聞いた事情などを家族に伝えることができるのは弁護士だけなのです。

離婚訴訟の場合、有利に事を運ぼうとしますと、かなりの専門的知識とスキルが必要となります。

また、相手方に有責の証拠があって、資産・収入がある場合は、財産分与、慰謝料、そして養育費の金額が違ってきますから、早い段階から弁護士に依頼すべきなのですが、逆に相手方に資産も収入もない場合には、争うだけ骨折り損となる可能性があります。

従来の弁護士になる方法は、司法試験に合格して司法修習を受け、修習後に行われる考課に合格した後、弁護士会に登録するというものでした。

しかし、法曹人口を大幅に増員して専門的に秀でた法曹を養成するために司法制度が改革され、2004年から司法試験や修習などに関する制度が改正されました。

従来の法曹養成制度は、2010年まで新制度と併存することになっています。

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