外国法事務弁護士とは
外国法事務弁護士制度は外弁法上、外国弁護士のうち、特定の要件を満たす者については法務大臣の承認を得て日本弁護士連合会に登録することで、外弁法第3条に定められた原資格国法に関する法律事務を行うことができる制度です。
これにより、日本弁護士の資格を持たない外国弁護士が日本国内において弁護士としての職務を行いましても非弁行為とならなくなっています。

日本では、紛争が起こりますと弁護士に相談し、あるいは日常の法的な手続きや処理は、司法書士や行政書士に依頼して解決を図るという言わば棲み分けが行われているのですが、そのような実態を考慮することなく、単純な数の比較だけして、弁護士が不足しているというのはいかがなものかと指摘されています。
相談する方は、どうしても自分では解決できない悩みを抱えて弁護士を頼ってくるわけですから、話したいことはたくさんあることでしょう。
しかし、それを感情のおもむくままに話しますと、事の内容を弁護士に上手く伝えることができなくなりますから、メモにまとめておくのが良いでしょう。
外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会に備える名簿に登録する必要があり、その登録は日本弁護士連合会が行っているということです。
そして、外国法事務弁護士は、自分が資格を有する国の法律と一定条件の下で日本以外の第三国の法律事務を行うことを業務としています。
渉外的要素を有する法律事務につきましては、日本の弁護士と共同して事業を営むことができますが、日本の弁護士資格がありませんから、日本の裁判所で訴訟代理人となったり、行政庁に対する申立の代理をすることはできないことになっています。
法律的に分らないことがあって、弁護士に相談したい場合には、弁護士の事務所に電話して相談の予約を入れましょう。
そして、予約した日時に事務所に行くようにしましょう。
予約をせずに事務所に行きますと、弁護士が不在だったり、来客中だったりで、その日に相談できない場合があります。
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