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弁護士と懲戒

弁護士に対する懲戒には次の4種類があります。

○戒告:弁護士に反省を求めて戒める処分です。

○2年以内の業務停止:弁護士業務を行うことを禁止する処分です。

○退会命令:弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなります。

ただし、弁護士となる資格は失いません。

弁護士と懲戒

○除名:弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います。

なお、時効みたいものがありまして、懲戒の事由があったときから3年を経過しますと、懲戒の手続を開始することができないことになっています。

弁護士法によって、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられています。

また、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で紛争性のある事案について法律事務を業とすることも、原則として禁じられています。

これが、弁護士は業務独占資格の一つとされる根拠です。

経営手腕があり、地域で起こったすべての案件を自分の事務所で扱えるようにするマーケティングができるのでしたら、訴訟弁護士でもある程度の報酬を得られますが、訴訟弁護士になる人はそういったことには関心がないかもしれません。

それよりは人助けといった感じではないでしょうか。

弁護士と依頼者との間でトラブルが生じることがあります。

例えば、事件処理の方法や結果を巡ってのトラブル、弁護士報酬に関するトラブル、あるいは弁護士を悪用しようとするといったことが挙げられます。

弁護士の事件処理が誤っていたり、報酬が異常に高額な場合などは、弁護士の側に責任があると言えるでしょうが、弁護士側も、常に依頼者との間でトラブルが起こらないように慎重になっています。

つまり、弁護士は依頼人がトラブルを起しそうかどうか探っているそうです。

弁護士との間では、事件処理の方法や結果の見通し、そして費用などについて後々トラブルが生じないように、十分話し合っておくことが大切です。

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