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貸したお金を返してもらえない、あるいは商品の代金を払ってもらえないといった民事上の紛争、離婚や相続でもめているといった家事事件が起こった際に、紛争の当事者から依頼を受けて当事者の代理人として裁判や調停を行ったり、相手方との交渉を行ったりして、紛争解決を図ります。

弁護士は、毎日、さまざまな業務を行っていますが、その中心になるのは、刑事事件における弁護人としての仕事と民事事件における代理人としての仕事になります。

映画やテレビでしばしば刑事裁判のシーンで弁護士が活躍していますから、弁護人としての活動はイメージしやすいのではないでしょうか。

ただし、刑事事件の弁護人は、法廷で証人に対する尋問や弁護活動をするだけでなく、拘置所に足を運んで被告人に接見したり、事務所で証拠を検討したりと、目に見えないところでの地道な作業もしています。

弁護士費用(着手金、成功報酬)は、小額事件を除いて弁護士会の委員が、弁護士報酬会規 (平成16年3月31日に廃止)に基づいて決めることになっているそうです。

弁護士会から紹介を受けた事件につきましては、弁護士は弁護士会に対して事件処理について報告書を提出する義務が課されています。

ですから、弁護士もいい加減な事件処理はしないと言われています。

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